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居住者向け
アパート・マンション リフォーム(リノベーション)

分譲と賃貸

分譲住宅や賃貸住宅という言葉はよく耳にする言葉だと思います。       では、その違いは何かというと、分譲とは買うこと、賃貸とは借りることです。

一戸建ての場合などは、その家を買えば土地も一緒についてきて        買った人の所有物になります。つまり、資産になるということです。

 

アパート・マンションの場合も同様で部屋を一室(あるいは複数)買うことで  その部屋は買った人の資産になります。                   一戸建ての場合と同様に土地の所有権もついてきますが、           マンションの場合はマンションが建っている敷地を購入した部屋の面積に応じて 割り振られることになります。

 

すべての部屋が同じ面積であれば、全世帯(1世帯1室所有とすると)が    同じ面積の土地を所有していることになります。

部屋ごとに面積が違ければ、土地の所有面積もそれぞれ違うことになります。

 

分譲であれば、それは購入者の資産のため、間取りの変更や内装の変更、    トイレやバスルーム、キッチンなどのリフォームをおこなうことができます。  ただし、何でもできるというわけではなく制限もあります。

 

賃貸の場合は人の所有物を借りるということになるので、           所有者の許可があればリフォームをおこなうことも可能ですが、        居住者が勝手にリフォームをおこなうことはできません。

専有部分と共用部分(分譲の場合)

アパートやマンションでは、居住者個人の意思でリフォーム可能な専有部分と  住人達の共用の財産であり、個人ではリフォーム不可の共用部分に分かれます。

 

共用部分には、法律上で共有部分とみなされる法定共有部分(以下参照)があり、

建物の区分所有等に関する法律 第四条 第一号

 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員  又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的と  ならないものとする。

つまり、それぞれの居住室へ通じる廊下や階段は法定共用部分となります。   また、バルコニー(ベランダ)も法定共用部分となりますが、         その部屋の居住者が専用使用権をもちます(共用部分なので勝手にリフォームは できません)。

 

法定共有部分以外の場所でも、それぞれのマンションの管理規約(それぞれの  マンションごとに定めることのできるルール)によって            規約共用部分とすることができます(以下参照)。

建物の区分所有等に関する法律

 第一条 (建物の区分所有)

 一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、   事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものが  あるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、     それぞれ所有権の目的とすることができる。

 

 第四条 第二号

 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分  とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、   これをもつて第三者に対抗することができない。

それぞれのマンションの管理規約によってリフォームできる範囲が違ってきます。

2つの部屋の間の壁を撤去し、1室にすることが可能な場合もありますが、   壁本体は共用部分とされ、上塗り部分(塗膜やクロス)が専有部分とされる   こともあります。                             その場合、リフォームとしてはクロスの張替えや内壁塗装になります。

 

トイレやキッチン、バスルーム(ユニットバス)などは専有部分になるため、  リフォームをすることが可能な場合が多いですが、電気、ガス、水道の     配管を移動させるような工事はマンションでは難しくなります。

 

また、足音が響かないために使用できる床材に条件が付いていることもあり、  1階部分と2階以上でもその条件が違う場合があるため、           管理規約を十分に確認することが必要です。

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