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介護保険制度とリフォーム助成金

介護保険制度の基礎知識

介護保険制度とは、介護が必要な人のためにその費用を            補助するための制度です。日本では平成12年に施行されました。

 

「保険」ですので、国民が保険料を負担し、必要な人に給付する        という仕組みになっています。給付を受けるには審査が必要です。

 

40歳から加入を義務付けられ保険料が徴収されます。            加入している健康保険料と一緒に64歳まで徴収され、65歳以上になると    年金からの天引きになります。

 

65歳以上が第1号被保険者、40歳~64歳までが第2号被保険者とよばれ、    サービスの受給対象者となるのは基本的に第1号被保険者です。

 

第2号被保険者の方は、特定疾病に指定されている16の疾病により      介護が必要な場合にのみ、サービスの受給対象者となります。  

 

詳しくは、下記の外部リンクをご覧ください。

  厚生労働省 介護保険制度の概要  

介護サービスの受給

介護保険によって、さまざまなサービスを受けることができますが、      その中に介護リフォームというものがあります。

 

サービスを受けるには、まず自分の住んでいる市区町村の           介護保険担当窓口に申込みをする必要があります。

 

次に介護保険利用の対象者であるかを判定してもらいます(要介護認定)。   役所から依頼を受けた担当者が自宅に訪問し、身体機能などをチェックします。 可能な場合は、家族の立ち会いのもとでおこなわれます。           認定を受けるまでにおよそ2ヶ月ほどかかります。

 

調査を受けた被保険者の状態の程度によって、                要支援状態と要介護状態の2つに大きく分けられます。            要支援状態は、さらに要支援1~2の2段階に分けられ、           要介護状態は、さらに要介護1~5の5段階に分けられます。         要支援状態の人を「要支援者」、要介護状態の人を「要介護者」とよびます。  それぞれの段階における状態は以下の通りです。

  要支援1 日常生活の基本的な動作はほぼ1人でできるが、               家事の準備、買い物、洗濯、掃除などの                   日常動作に支援を必要とする。                  要支援2 要支援1より日常動作にやや支障をきたし、                 社会的支援、介護予防が必要とされる。              要介護1 部分的な介護が必要な状態。                        排泄、入浴、着替えなどに一部介助が必要。                 歩行などの移動に何らかの支えが必要。              要介護2 食事や排泄に介助が必要なことがあり、                   身辺の世話全般に介助が必要。                  要介護3 ほぼ全面的な介護が必要。                         排泄、入浴、着替えなどに全面的な介助が必要。          要介護4 介護なしに日常生活をおくることが困難な状態。               排泄、入浴、着替えなど生活全般において                  全面的な介助が必要となる。                        問題行動(徘徊など)や理解力の低下などがみられることがある。  要介護5 介護なしに日常生活をおくることがほぼ不可能な状態。            生活全般にわたって全面的な介助が必要。

 

介護保険によるサービスの給付は、予防給付と介護給付の2つあり、      要支援者が受けられるのが予防給付、要介護者が受けられるのが介護給付です。    

介護認定を受けることができた場合、ケアマネジャー(介護支援専門員)    というのを決めます。

ケアマネージャーは、介護サービスの給付計画(ケアプラン)の作成や     自治体、介護サービスをおこなう事業者との仲介役になってくれます。     自治体において、その地域で活動しているケアマネージャーのリスト      をもらえますが、誰にするのかは最終的に自分で決めることになります。    なお、各自治体や地域包括支援センター、保健福祉相談所などで        介護保険を利用する人のための情報誌「ハートページ」            が無料で配布されています。

 

ケアマネージャー、そしてケアプランの決定によって             介護サービスを受けられるようになります。

 

介護サービスを受ける場合の自己負担の割合は1割となっています。      つまり、介護サービス事業のサービスを受けた場合、             事業側に料金の1割分を支払い、残りの料金は各都道府県の          国民健康保険団体連合会というところに請求し、支払われます。        なお、利用者の所得額におうじて、自己負担割合は2割、または3割      となります。

 

介護リフォームの場合、上限額が20万円となっています。          そのため、自己負担を1割とすれば助成金は実質18万円となります。

例えば、30万円かかった場合は上限額を超えた10万円分は自己負担。    20万円のうち18万円が助成金から支払え、1割の自己負担は2万円。    最終的に自己負担額は12万円となります。

 

回数については、原則1人1回までとされています。             同一の家庭の中に要支援者、または要介護者が複数人いる場合でも       原則各個人で利用できますが、リフォームする場所を             かぶらないようにすることが必要です。                   また、介護リフォームをおこなったのちに引っ越した場合、          引っ越し先の住居でもう一度介護リフォームをおこなうことは可能です。    さらに、段階が3以上あがった場合(要支援1から要介護2以上になった    場合など)は介護リフォームをすでに1回おこなっていても          もう1回リフォームをすることが可能です。

予防給付のサービス

要介護者が介護給付を受けるためには、介護サービスの給付計画(ケアプラン) の作成が必要でした。

 

要支援者が予防給付を受けるためには、介護給付と同じように         予防給付計画(予防ケアプラン)というものの作成が必要です。        要介護者のケアプランの作成はケアマネジャーがおこないますが、       要支援者の場合は、地域包括支援センターというところで           予防ケアプランを作成してもらいます。

 

予防給付であっても基本的に受けられるサービスは同じものです。       よって、予防給付においてもリフォームをおこなうことは可能です。

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、地域住民の保健、福祉、医療の向上をはかり、    また虐待防止や介護保険予防給付のマネジメントなどを総合的に扱う機関です。   

団塊の世代が高齢化していくにつれ、在宅介護、施設介護の重い負担への対策が 求められてきています。                          4人に1人、または3人に1人が高齢者となる時代に              要介護者になるまえの予防支援に重点がおかれてきています。

 

介護保険において、要支援者認定を受けた人は、               地域包括支援センターにおいて、予防給付のための予防ケアプランを      作成してもらうことにより、介護サービスをうけることができます。 

 

概要や場所など詳しくは、下記の外部リンクをご覧ください。

  厚生労働省 地域包括支援センターの手引き                 千葉県   地域包括支援センター                     茨城県   茨城県内の地域包括支援センター                埼玉県   地域包括支援センター                     栃木県   地域包括支援センター                     東京都   地域包括支援センター及び在宅介護支援センター一覧       神奈川県  地域包括支援センター一覧 

リフォームまでの流れ

介護給付・予防給付を利用したリフォームの流れを説明します。

1、 ケアマネージャーにケアプラン、または予防ケアプランを作成して       もらいます。                               ケアマネージャーや福祉関係の専門家には必ず相談しましょう。        要介護者やその家族、介護をおこなう人の意見もよくきき、          家のなかでどのように動くのか、その動線を確認しながら           具体的なリフォームプランを立てましょう。

 

2、 実際に設計、工事をおこなう施工業者を決めます。              弊社ももちろんですが、複数の業者から見積などをもらい           ケアマネージャーなどと十分にプランの設計をおこないましょう。       また、業者がおこなう家屋調査に立ち会い、                 家のどのような場所で不便を感じるのかなど                 なるべく詳しく漏れがないように相談しましょう。                その後、最終的なリフォームプラン、見積などを確認し、           不明な点がないか、納得できないことがないかをよく検討しましょう。

 

3、 必要書類の準備をします。                         必要書類は、必ず工事の前に各市区町村の担当窓口に提出してください。     ・介護保険住宅改修費支給申請書                      ・住宅改修が必要な理由書                           この書類は、以下の資格を持っている人に書いてもらいます。           ケアマネージャー                             地域包括支援センター職員                         理学療法士・作業療法士                          福祉住環境コーディネーター1級もしくは2級取得者           一般的には、ケアマネージャーに書いてもらうことが多いです。      ・見積書                                 ・見積額内訳書                              ・工事施工前の写真                            ・工事施工後の完成予定がわかるもの(図面など)             以上の書類に加え、賃貸物件において介護リフォームを行いたい場合は、     ・住宅改修に関する承諾書                        をもらい提出します。                           必要書類は各自治体のホームページなどからダウンロード可能です。    

4、 ケアマネージャーや施工業者とのプランが決まり、              必要書類の提出がすんだら、いよいよ工事を開始します。

 

5、 リフォーム業者への料金の支払いの段階では、                料金はすべてリフォームの依頼主が支払います。     

 

6、 工事まですべて完了したら、各市区町村にたいして完了報告をします。     申請が受理されると、助成金を受け取れることになります。    

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